居宅療養管理指導とは?対象・費用・訪問診療との関係

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居宅療養管理指導とは?対象・費用・訪問診療との関係

自宅での療養生活を支える介護保険サービスのひとつ、居宅療養管理指導。医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などの専門職が自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。「訪問診療と何が違うの?」「費用はどのくらい?」と疑問をお持ちの家族や介護従事者の方に向け、制度の仕組みをわかりやすく整理します。

居宅療養管理指導とは?

居宅療養管理指導とは、介護保険法に基づく居宅サービスのひとつで、通院が困難な要介護者・要支援者の自宅に専門職が訪問し、療養上の管理・指導・助言を行うサービスです(介護保険法第8条第13項)。

訪問できる専門職は、厚生労働省の告示により以下のとおり定められています。

専門職 主な内容
医師・歯科医師 療養上の管理・指導、ケアマネジャーへの情報提供
薬剤師 薬の管理・服薬指導(医療機関・薬局どちらも可)
管理栄養士 栄養状態の評価・食事指導
歯科衛生士等 口腔ケア・摂食嚥下の指導

訪問診療・訪問看護との違い

混同されやすい「訪問診療」は医療保険が適用される診察行為であるのに対し、居宅療養管理指導は介護保険が適用される管理・指導サービスです。どちらも医師が関わる点は共通していますが、保険の根拠・算定ルールが異なります。

また、訪問看護は看護師等が医療処置や身体観察を行うサービスで、医療保険と介護保険の両方を状況に応じて使い分けます。居宅療養管理指導はそれらを補完する形で、日常的な服薬管理や栄養指導・口腔ケアを専門職が直接担う役割を果たします。

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費用の内訳と相場

居宅療養管理指導は介護保険の給付対象のため、ケアプランの単位数に含まれず、区分支給限度基準額に影響しないのが大きな特徴です。そのため、他のサービスを圧迫しません。

初期費用/月額の目安

自己負担は原則として1割(所得によっては2〜3割)。代表的な単位数(2024年4月改定以降)は以下のとおりです(1単位≒11.40円)。

医師・歯科医師による居宅療養管理指導

区分 単位数(月)
医師(同一建物以外・居宅) 514単位(月2回まで)
医師(同一建物居住者) 486単位(月2回まで)
歯科医師 516単位(月2回まで)

1割負担の場合:1回あたり約590〜590円程度が目安。月2回であれば約1,100〜1,200円程度(地域・建物区分により変動)。

薬剤師(薬局)による居宅療養管理指導

居宅療養管理指導 薬局は、保険薬局の薬剤師が自宅を訪問して服薬指導や薬の一包化サポートを行うものです。単位数は月2〜4回まで算定可能で、1回あたり517〜565単位程度(居宅・同一建物区分による)。1割負担で1回あたり約590〜640円が目安です。

複数の薬を処方されている高齢者では、飲み忘れや重複投与を防ぐ意味でも利用価値が高いサービスです。

管理栄養士・歯科衛生士等

管理栄養士による訪問は月2回まで(545単位)、歯科衛生士等は月4回まで(361単位)が標準的な上限です。

費用を抑える制度・軽減措置

  • 高額介護サービス費制度:同月内の介護保険自己負担額が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度(月額上限は所得段階ごとに異なる)。
  • 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度:低所得の方を対象に、一部のサービスで自己負担を軽減する仕組み。
  • 介護保険負担割合証の確認:まず担当ケアマネジャーに現在の負担割合と上限額を確認することをお勧めします。

具体的な軽減措置の適用可否は、市区町村窓口またはケアマネジャーにご相談ください。

費用シミュレーション例

【ケース例】要介護2・75歳・自宅在住・1割負担

サービス 訪問回数 月額(1割負担・目安)
医師による居宅療養管理指導 月2回 約1,170円
薬局薬剤師による居宅療養管理指導 月2回 約1,180円
管理栄養士による居宅療養管理指導 月2回 約1,240円
合計 約3,590円

単位単価・地域加算により実際の金額は異なります。事前にケアマネジャーを通じて各事業所に確認することを推奨します。

申請・利用開始までの流れ

  1. 要介護(支援)認定を受ける 市区町村窓口または地域包括支援センターに申請。
  2. ケアマネジャーを選定し、ケアプランを作成する 居宅療養管理指導はケアプランへの位置付けが必要ですが、介護保険の区分支給限度基準額には含まれません。
  3. かかりつけ医・薬局・訪問看護ステーション等に相談する 医師が居宅療養管理指導を実施するためには、介護保険の指定を受けている医療機関であることが前提です。
  4. サービス担当者会議に参加・利用開始 関係する専門職が情報共有を行い、利用開始となります。
  5. 定期的なモニタリング 状態変化があれば、担当ケアマネジャーを通じて内容の見直しを行います。

関連キーワード補足

居宅療養管理指導 薬局

薬局の薬剤師が自宅を訪問し、服薬の管理・指導・薬の整理を行います。お薬の飲み合わせ確認や残薬整理を含むため、多剤服用(ポリファーマシー)が懸念される高齢者に特に有効です。かかりつけ薬局に「訪問服薬管理指導(居宅療養管理指導)の指定を受けているか」を確認してみてください。

訪問看護とは

訪問看護は、看護師や理学療法士等が自宅を訪問して医療処置・リハビリ・療養上の世話を行うサービスです。詳しくは訪問看護とは?サービス内容・費用・利用の流れを解説をご覧ください。

訪問介護

訪問介護(ホームヘルプ)はヘルパーが自宅を訪問し、身体介護・生活援助を担うサービスです。居宅療養管理指導とは提供する専門職・目的が異なりますが、在宅療養を支える重要な柱のひとつです。詳しくは訪問介護(ホームヘルプ)とは?内容・料金・訪問看護との違いをご参照ください。

あざみ野の訪問診療によるサポート(CTA)

メディカルクリニックあざみ野では、医師による居宅療養管理指導のほか、訪問診療・在宅医療を通じて、患者さんとご家族の在宅療養をチームでサポートしています。「まず話を聞いてみたい」「どのサービスが合っているかわからない」という段階からでも、どうぞお気軽にご相談ください。

📞 在宅医療のご相談・お問い合わせ TEL:045-978-0455

よくある質問(FAQ)

Q1. 居宅療養管理指導を受けるには、要介護認定が必要ですか?

はい、原則として要介護1〜5または要支援1〜2の認定を受けていることが前提です。認定を受けていない方は、まず市区町村窓口または地域包括支援センターにご相談ください。

Q2. 訪問診療と居宅療養管理指導は同時に利用できますか?

医師による訪問診療(医療保険)と居宅療養管理指導(介護保険)は、原則として同日・同一目的での算定はできませんが、別日程で利用することは可能です。また、薬剤師や管理栄養士など医師以外の職種による居宅療養管理指導であれば、訪問診療と組み合わせやすい場合があります。詳細はケアマネジャーや担当医にご確認ください。

Q3. かかりつけ薬局の薬剤師に居宅療養管理指導を依頼できますか?

薬局が介護保険の指定を受けていれば依頼できます。「介護保険指定薬局」かどうかをかかりつけ薬局に確認し、担当ケアマネジャーと連携して手続きを進めてください。

Q4. 居宅療養管理指導は区分支給限度額に含まれますか?

含まれません。そのため、他の訪問介護・通所介護などのサービスの利用量に影響を与えず、限度額内で他のサービスを最大限利用しながら組み合わせることができます。

Q5. ひとり暮らしの親でも利用できますか?

利用できます。むしろ、通院が難しく在宅で療養する独居の方こそ、服薬管理・栄養管理・口腔ケアの面で居宅療養管理指導が有用な場面が多くあります。担当ケアマネジャーにご相談の上、適切なサービスを組み合わせることをお勧めします。

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本記事の監修医師

佐藤 靖郎(さとう やすお) 医師(医学博士)
メディカルクリニックあざみ野 院長
専門:消化器外科 / 在宅医療・高齢者医療・がん緩和ケア・心不全・呼吸不全

略歴
1988年 福島県立医科大学医学部卒業、医師免許取得。1997年 同大学大学院修了、博士号取得。国立国際医療研究センター、東京新宿メディカルセンター、NTT東日本関東病院、横浜市立大学関連病院、国立病院機構横浜医療センター外科医長・救命救急センター副部長、済生会若草病院(横浜市)外科部長・内視鏡センター・診療部長を歴任。丸亀医療センター・佐々木病院副理事長、日立おおみか病院理事を経て現在に至る。

公的役割:厚生労働省「地域連携クリティカルパスモデルの開発」班研究員 / 全国保健所長会 地域連携パス推進班アドバイザー / 神奈川県がん診療連携協議会 地域連携クリティカルパス部会 相談役

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