訪問介護(ホームヘルプ)とは?内容・料金・訪問看護との違い

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訪問介護(ホームヘルプ)とは?内容・料金・訪問看護との違い

訪問介護(ホームヘルプサービス)とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、日常生活の支援を行う介護保険サービスです。要介護認定を受けた方が自宅で生活を続けられるよう、身体介護や生活援助などを提供します。「どんなサービスなのか」「費用はいくらかかるのか」「訪問看護との違いは何か」といった疑問を、本記事ではわかりやすく整理します。

この記事でわかること

  • 訪問介護の定義・仕事内容
  • 利用にかかる費用の目安と軽減措置
  • 申請から利用開始までの流れ
  • 訪問看護との違い

この記事でわかること
訪問介護の定義・仕事内容
利用にかかる費用の目安と軽減措置
申請から利用開始までの流れ
訪問看護との違い

訪問介護とは?

訪問介護とは、介護保険法に基づき指定を受けた訪問介護事業所のホームヘルパーが自宅を訪問し、日常生活上の支援を行うサービスです(介護保険法第8条第2項)。対象は要介護1〜5の認定を受けた方で、要支援の方は「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の対象となります。

訪問介護の主な仕事内容

訪問介護のサービスは、大きく以下の3種類に分類されます。

種類 内容の例
身体介護 入浴介助・排泄介助・食事介助・移動・体位変換・服薬確認など
生活援助 調理・洗濯・掃除・買い物・薬の受け取りなど
通院等乗降介助 通院時の車への乗り降りや移動の介助

なお、生活援助は利用者本人の日常生活に直接必要な支援に限られ、家族の分の洗濯・調理や大掃除など、介護と関係のない家事は対象外です。

訪問看護との違い

混同されやすい訪問看護は、看護師や理学療法士などの医療職が訪問し、医療的ケア(傷の処置・点滴管理・リハビリ等)を行うサービスです。訪問介護が「日常生活の支援」を主軸とするのに対し、訪問看護は「医療的な管理・ケア」が中心です。詳しくは「訪問看護とは?サービス内容・費用・利用の流れを解説」をご参照ください。

参照元: 厚生労働省「介護保険サービスについて」/介護保険法第8条

費用の内訳と相場

訪問介護の費用は、介護保険の自己負担割合(原則1割、所得により2〜3割)×介護報酬単価で決まります。

初期費用/月額の目安

初期費用は基本的にかかりません。ケアプランの作成(居宅介護支援)は介護保険から全額給付されるため、利用者負担はゼロです。

月額の目安(1割負担の場合)

サービス種別 単価の目安(1回あたり) 月20回利用時の自己負担目安
身体介護(20分未満) 約165円 約3,300円
身体介護(20〜30分) 約248円 約4,960円
身体介護(30〜60分) 約396円 約7,920円
生活援助(45〜60分) 約183円 約3,660円

※上記はあくまで目安であり、地域加算や事業所の体制加算により変動します。正確な金額はケアマネジャーや訪問介護事業所にご確認ください(2024年度介護報酬改定値を参考)。

費用を抑える制度・軽減措置

介護保険には、費用負担を軽減するための制度が設けられています。

  • 高額介護サービス費: 月の介護保険自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超過分が払い戻されます(所得区分により上限額が異なる)。
  • 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度: 低所得者を対象に、社会福祉法人等が提供するサービスの自己負担が最大1/4軽減されます。
  • 介護保険負担限度額認定: 施設サービスの食費・居住費が対象ですが、在宅サービスとの組み合わせでトータルの費用を整理できます。

いずれも市区町村の窓口またはケアマネジャーへ相談することで、申請手続きを進めることができます。

費用シミュレーション例

例:要介護2の80代女性、一人暮らし(1割負担)

  • 身体介護30〜60分:週3回(月12回)→ 約4,752円
  • 生活援助45〜60分:週2回(月8回)→ 約1,464円
  • 月合計自己負担額の目安:約6,200円前後

実際の費用は利用回数・サービス内容・加算の有無によって異なります。ケアマネジャーが作成するケアプランをもとに、担当の訪問介護事業所と具体的な費用を確認しましょう。

申請・利用開始までの流れ

  1. 要介護認定の申請 市区町村の窓口または地域包括支援センターへ申請します。
  2. 認定調査・審査 調査員による訪問調査と主治医意見書をもとに要介護度が決定します(申請から約30日が目安)。
  3. ケアマネジャーの選定 要介護1〜5の方は居宅介護支援事業所のケアマネジャーを選びます。
  4. ケアプランの作成 ケアマネジャーが生活状況・希望を聞き取り、必要なサービスを組み合わせたプランを作成します。
  5. 訪問介護事業所との契約 ケアプランに基づき、訪問介護事業所と利用契約を締結します。
  6. サービス開始 ホームヘルパーが自宅を訪問し、介護が始まります。

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訪問介護とは(まとめ)

介護保険に基づき、ホームヘルパーが自宅を訪問して身体介護・生活援助などを行うサービスです。要介護1以上の方が対象で、自宅での生活継続を支える重要な制度です。

訪問介護 料金

介護報酬単価に自己負担割合(1〜3割)を乗じた金額が基本となります。高額介護サービス費などの軽減措置も活用できます。

定期巡回随時対応型訪問介護看護

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は、24時間365日、定期的な巡回訪問と随時の対応を組み合わせたサービスです。通常の訪問介護では対応しきれない頻回の介護ニーズに応えるもので、医療連携も可能な一体型と、訪問介護事業所と訪問看護事業所が連携する連携型があります。夜間の不安が大きい方や、医療的ケアが必要な方に適しています。

訪問介護 仕事内容・訪問介護員

訪問介護員(ホームヘルパー)は、介護福祉士や初任者研修修了者などの資格を持つ専門職です。利用者の尊厳を守りながら、身体介護・生活援助を担います。医療行為(注射・傷の処置など)は行えませんが、服薬確認や専門職への橋渡しなど、生活を支える幅広い役割を担います。

また、入浴に特化したケアについては「訪問入浴介護とは?サービス内容・料金・利用条件」もあわせてご参照ください。

あざみ野の訪問診療によるサポート(CTA)

メディカルクリニックあざみ野では、訪問診療を通じて在宅療養中の患者様を医療面からサポートしています。訪問介護のサービスと並行して、医師による定期的な診察・薬の処方・医療的管理を受けることで、より安心した在宅生活を送ることができます。

在宅医療では、ケアマネジャーや訪問介護事業所、訪問看護ステーションなど多職種との連携を重視しています。「訪問介護だけでは対応しきれない医療上の不安がある」「在宅での療養体制を整えたい」といったご相談も、お気軽にお問い合わせください。

👉 在宅医療のご相談・お問い合わせ / TEL: 045-978-0455

よくある質問(FAQ)

Q1. 訪問介護は要支援でも利用できますか?
A. 要支援1・2の方は、通常の介護保険による訪問介護ではなく、市区町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の対象となります。内容は自治体によって異なりますので、地域包括支援センターへご相談ください。

Q2. 訪問介護と訪問看護は同じ日に利用できますか?
A. はい、同じ日に別々のサービスとして利用することができます。ただし、ケアプランの調整が必要なため、ケアマネジャーに相談のうえスケジュールを組んでいただくことになります。

Q3. ホームヘルパーに医療的な処置をお願いできますか?
A. 訪問介護員は医療行為を行うことができません。服薬の確認(介助)や体温・血圧測定のサポートは可能ですが、注射・点滴・傷の処置などは訪問看護師や医師が対応します。詳しくは「訪問看護でできること一覧|医療行為・費用・回数の目安」をご参照ください。

Q4. 費用の自己負担が心配です。軽減する方法はありますか?
A. 高額介護サービス費制度や、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度を利用することで、一定の費用負担軽減が図れます。詳細は市区町村の介護保険担当窓口またはケアマネジャーにご確認ください。

Q5. 訪問介護事業所はどのように選べばよいですか?
A. ケアマネジャーに複数の事業所を紹介してもらい、対応エリア・サービス内容・対応できる時間帯・スタッフの体制などを比較することをお勧めします。契約前に重要事項説明書をよく確認しましょう。

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本記事の監修医師

佐藤 靖郎(さとう やすお)
医師(医学博士)/メディカルクリニックあざみ野 院長
専門: 消化器外科 / 在宅医療・高齢者医療・がん緩和ケア・心不全・呼吸不全

略歴
1988年 福島県立医科大学医学部卒業、医師免許取得。1997年 同大学大学院修了、博士号取得。国立国際医療研究センター、東京新宿メディカルセンター、NTT東日本関東病院、横浜市立大学関連病院、国立病院機構横浜医療センター外科医長・救命救急センター副部長、済生会若草病院(横浜市)外科部長・内視鏡センター・診療部長を歴任。丸亀医療センター・佐々木病院副理事長、日立おおみか病院理事を経て現在に至る。

公的役割

  • 厚生労働省「地域連携クリティカルパスモデルの開発」班研究員
  • 全国保健所長会 地域連携パス推進班アドバイザー
  • 神奈川県がん診療連携協議会 地域連携クリティカルパス部会 相談役

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