老人ホームの種類と選び方|費用・入居条件を比較

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老人ホームの種類と選び方|費用・入居条件を比較

「そろそろ施設を考えたい」と感じたとき、まず知っておきたいのは老人ホームには複数の種類があり、費用・入居条件・提供されるサービスがそれぞれ大きく異なるという点です。種類を正しく理解し、ご本人の状態や家族の状況に合った選択をすることが、後悔のない施設選びにつながります。本記事では、種類ごとの特徴・費用相場・選び方のポイントを、公的情報をもとにわかりやすく解説します。

本記事は医師の診察・判断に代わるものではありません。個別の状況については、かかりつけ医やケアマネジャーへのご相談をおすすめします。

老人ホームとは?

「老人ホーム」は、高齢者が生活支援や介護を受けながら暮らすための入所施設の総称です。大きく公的施設(介護保険施設)民間施設(有料老人ホームなど)に分類され、設置根拠・費用負担・入居条件が異なります。

施設を選ぶ際は、「介護の必要度(要介護度)」「認知症の有無」「費用の許容範囲」「医療処置の必要性」「立地・家族との距離」の5点を整理しておくと比較しやすくなります。

主な施設タイプの早見表

施設の種類 設置主体 主な対象 費用感
特別養護老人ホーム(特養) 社会福祉法人等(公的) 要介護3以上 低〜中
介護付き有料老人ホーム 民間企業等 要支援1〜要介護5 中〜高
住宅型有料老人ホーム 民間企業等 自立〜要介護5 中〜高
グループホーム 社会福祉法人・NPO等 要支援2〜要介護5(認知症)
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) 民間・社会福祉法人等 自立〜軽度介護

費用の内訳と相場

老人ホームにかかる費用は、大きく「①初期費用(入居一時金)」と「②月額費用」に分かれます。

初期費用/月額の目安

初期費用(入居一時金)

入居一時金は、居室の利用権を取得するために支払う費用で、0円〜数千万円まで施設によって幅があります

  • 特別養護老人ホーム(特養老人ホーム):原則0円
  • 住宅型有料老人ホーム:0〜数百万円程度
  • 介護付き有料老人ホーム:0〜数千万円(都市部の人気施設ほど高額になる傾向)

なお、入居一時金は「前払い方式」と「月払い方式」があります。前払い方式の場合、短期間で退去した際に一部が返還される「初期償却」「返還金」のルールを必ず確認してください(老人福祉法により一定の返還ルールが定められています)。

月額費用の目安

月額費用は「家賃(管理費)+食費+介護サービス費+その他」の合計です。

施設の種類 月額費用の目安
特別養護老人ホーム(特養) 約6〜15万円(所得に応じた負担軽減あり)
介護付き有料老人ホーム 約15〜35万円程度
住宅型有料老人ホーム 約10〜30万円程度
グループホーム 約10〜18万円程度
サ高住 約10〜25万円程度

※上記はあくまで目安です。地域・居室タイプ・医療処置の有無などにより変動します。

介護サービス費の自己負担は、原則として介護保険サービス費の1〜3割(所得により異なる)です。介護付き有料老人ホームでは介護費が「定額制」になっているのに対し、住宅型有料老人ホームやサ高住では在宅介護サービスを都度利用する「従量制」になるため、要介護度が高くなるほど費用が増える点に注意が必要です。

費用を抑える制度・軽減措置

老人ホームの費用が心配な場合、以下の公的制度を活用できる可能性があります。

① 高額介護サービス費

同一月に支払った介護保険自己負担額が一定の上限を超えた場合、超過分が後から払い戻される制度です(介護保険法第51条)。所得段階によって上限額が異なります。

② 特定入所者介護サービス費(補足給付)

低所得者が特養・老健などの介護保険施設に入所する際、食費・居住費の一部を介護保険から補助する制度です。要件として、一定以下の所得・預貯金であることが条件となっており、2021年8月以降は資産要件が厳格化されています(厚生労働省通知)。

③ 医療費控除

老人ホームの費用の一部(特定の介護費用など)は、確定申告で医療費控除の対象となる場合があります。詳細は国税庁のウェブサイトや税理士にご確認ください。

費用シミュレーション例

【事例①】要介護3の84歳女性・特別養護老人ホーム(特養)入居
– 初期費用:0円
– 月額(多床室・第2段階相当):約8〜10万円
– 補足給付の適用で食費・居住費が軽減される場合あり

【事例②】要介護2の79歳男性・介護付き有料老人ホーム入居(都市部)
– 初期費用:0〜100万円程度(月払い型を選択)
– 月額:約20〜25万円(家賃+食費+介護費込み)
– 高額介護サービス費の対象となる可能性あり

【事例③】自立〜要支援1の75歳女性・住宅型有料老人ホーム入居
– 初期費用:0〜50万円程度
– 月額:約12〜18万円
– 将来的に要介護度が上がった場合、外部介護サービス費が加算される点に留意

申請・利用開始までの流れ

特別養護老人ホームの場合(公的施設)

  1. 要介護認定を受ける(市区町村窓口またはケアマネジャーに相談)
  2. 要介護3以上であることを確認
  3. 希望施設に直接申し込み(待機期間が生じることが多い)
  4. 入居判定・契約・入居

有料老人ホームの場合(民間施設)

  1. 施設の種類・希望条件を整理する
  2. 見学・体験入居を複数施設で実施
  3. 重要事項説明書・契約書を確認・契約
  4. 入居開始

見学時には、スタッフの対応・施設の衛生状態・夜間体制・医療連携の有無を必ず確認しましょう。

関連キーワード補足:施設タイプ別の特徴

有料老人ホームとは?

老人福祉法に基づく民間の高齢者向け施設の総称。「介護付き」「住宅型」「健康型」の3種類があります。詳細は有料老人ホームとは?種類・費用・選び方を解説をご参照ください。

特別養護老人ホームとは?

介護保険法に基づく公的な入所施設(特養老人ホーム)。原則として要介護3以上が入居条件で、公的施設のため費用が比較的低く抑えられています。

住宅型有料老人ホームとは?

介護サービスを外部の訪問介護事業者などから受ける形式。介護度が低い段階からの入居に向いており、比較的柔軟なサービス選択が可能です。

介護付き有料老人ホームとは?

施設内に介護スタッフが常駐し、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設。介護サービスが定額で提供されるため、高い要介護度でも費用が安定しやすい点が特徴です。

あざみ野の訪問診療によるサポート(CTA)

メディカルクリニックあざみ野では、在宅医療・訪問診療を通じて、施設入居を検討されている方・在宅での療養を続けたい方の双方をサポートしています。

「施設への入居を考えているが、医療面が不安」「自宅での療養と施設入居のどちらが本人に合っているか相談したい」といったご相談にも対応しています。施設入居後も訪問診療で継続的に医療を提供することが可能です。

お気軽に在宅医療のご相談・お問い合わせよりご連絡ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 老人ホームに入居するには要介護認定が必要ですか?
A. 施設の種類によります。特別養護老人ホーム(特養)は原則として要介護3以上の認定が必要です。一方、有料老人ホームやサ高住は自立〜要支援の段階から入居できる施設も多く、認定がなくても利用できる場合があります。まずはケアマネジャーにご相談ください。

Q2. 認知症でも入居できる老人ホームはありますか?
A. はい、多くの施設で認知症の方の受け入れを行っています。認知症の方に特化した施設としてグループホームがあります。少人数のユニットケアで日常生活をサポートする形式で、要支援2以上が対象です。詳細はグループホームとは?認知症の方向け施設の費用と条件をご参照ください。

Q3. 入居一時金を払った後に短期間で退去した場合、返金はありますか?
A. 老人福祉法の規定により、入居一時金は入居後90日以内に退去した場合、原則として全額返還されます(「クーリングオフ規定」)。また、90日経過後の退去についても返還金の計算方法が重要事項説明書に明示されている必要があります。契約前に必ず確認してください。

Q4. 月額費用が支払えなくなった場合はどうなりますか?
A. 特養などの公的施設では、前述の「補足給付(特定入所者介護サービス費)」などの軽減制度があります。民間の有料老人ホームでは施設ごとの対応が異なりますが、転居が必要になるケースもあるため、長期的な資金計画を入居前に立てておくことが重要です。ケアマネジャーや施設の相談員にご相談ください。

Q5. 施設を選ぶ際に最も重要なポイントは何ですか?
A. 「①介護・医療サービスの内容と体制」「②費用の透明性(重要事項説明書の内容)」「③立地と家族の面会のしやすさ」「④施設の雰囲気とスタッフの対応」の4点を重視することをおすすめします。可能であれば、複数施設を見学・体験入居してから判断することが望ましいです。

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本記事の監修医師

佐藤 靖郎(さとう やすお)
医師(医学博士)/メディカルクリニックあざみ野 院長
専門:消化器外科 / 在宅医療・高齢者医療・がん緩和ケア・心不全・呼吸不全

略歴:
1988年 福島県立医科大学医学部卒業、医師免許取得。1997年 同大学大学院修了、博士号取得。国立国際医療研究センター、東京新宿メディカルセンター、NTT東日本関東病院、横浜市立大学関連病院、国立病院機構横浜医療センター外科医長・救命救急センター副部長、済生会若草病院(横浜市)外科部長・内視鏡センター・診療部長を歴任。丸亀医療センター・佐々木病院副理事長、日立おおみか病院理事を経て現在に至る。

公的役割:
厚生労働省「地域連携クリティカルパスモデルの開発」班研究員、全国保健所長会 地域連携パス推進班アドバイザー、神奈川県がん診療連携協議会 地域連携クリティカルパス部会 相談役

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