家族信託とは?認知症対策としての仕組みと費用

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家族信託とは?認知症対策としての仕組みと費用

親が認知症になると、預金の引き出しや不動産の売却が難しくなる場合があります。家族信託は、そうした事態に備えて財産管理を家族に任せられる法的な仕組みです。本記事では、家族信託の定義・仕組みから費用の目安、手続きの流れまでをわかりやすく解説します。

本記事は情報提供を目的としており、個別の法的・医療的判断を行うものではありません。具体的な契約や手続きは、司法書士・弁護士など専門家への相談を推奨します。

家族信託とは?

家族信託(民事信託)とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託す契約のことです。2007年の信託法改正により、銀行など専門機関を介さず家族間でも設定できるようになりました。

成年後見制度との違い

認知症対策として「成年後見制度」もよく知られていますが、両者には大きな違いがあります。

比較項目 家族信託 成年後見制度
開始タイミング 判断能力があるうちに設定 判断能力が低下した後に申立て
管理者 家族(受託者) 後見人(第三者になる場合も)
柔軟性 高い(設計の自由度が大きい) 低い(家庭裁判所の監督あり)
費用 初期費用がかかるが維持費は比較的少ない 弁護士・司法書士後見人の場合、月額報酬が継続的に発生

家族信託はあくまで財産管理の仕組みであり、身上監護(施設への入退所手続きなど)は対象外です。また、認知症により判断能力が失われた後は新たに設定できない点に注意が必要です。

費用の内訳と相場

初期費用・月額の目安

家族信託の費用は主に「設定時の初期費用」と「信託財産の規模」によって変わります。

費用項目 目安
司法書士・弁護士への報酬 30万〜100万円程度
公証役場への手数料 信託財産額に応じて数万〜10万円程度
信託口座開設費用 金融機関によって異なる(無料〜数万円)
不動産の信託登記費用(登録免許税等) 固定資産税評価額の0.3〜0.4%

合計目安:信託財産が3,000万円の場合、初期費用は概ね50万〜120万円程度とされています(専門家報酬や財産規模によって大きく異なります)。

成年後見制度と異なり、契約後の継続的な専門家報酬は原則不要ですが、信託の変更・終了時には改めて費用がかかる場合があります。

費用を抑える制度・軽減措置

家族信託に直接適用できる公的な費用補助制度は現時点では一般的ではありませんが、関連する制度を組み合わせることで介護にかかる全体コストを抑えられる場合があります。

介護保険の活用:介護サービスの自己負担は原則1〜3割です。信託財産から介護費用を安定的に支出できる仕組みを設計することで、家族の経済的負担を軽減できます。

住民税非課税世帯の優遇住民税非課税世帯に該当する場合、介護保険サービスの自己負担限度額(高額介護サービス費)や食費・居住費の軽減(補足給付)が適用される可能性があります。信託設計の際に所得・資産状況を考慮することが重要です。

公証役場手数料の軽減:信託財産が低額の場合、公証役場手数料も比例して低くなります。

費用シミュレーション例

【ケース例】自宅(評価額2,000万円)と預貯金1,000万円を信託設定した場合

項目 金額(目安)
司法書士報酬 約50万円
公証役場手数料 約5万円
信託登記(登録免許税等) 約6万〜8万円
合計 約61万〜63万円程度

※上記はあくまで概算です。専門家の報酬は事務所により大きく異なります。複数の専門家に見積もりを依頼することをお勧めします。

申請・利用開始までの流れ

  1. 家族間での合意形成:委託者(親)・受託者(子など)・受益者の役割を決める。
  2. 専門家への相談:司法書士または弁護士に信託契約書の設計・作成を依頼する。
  3. 公正証書の作成:公証役場で公正証書として契約書を作成する(強制力と証明力が高まる)。
  4. 信託口座の開設:受託者名義の「信託口口座」を金融機関に開設する。
  5. 不動産の信託登記:信託財産に不動産が含まれる場合、法務局で登記を行う。
  6. 信託開始:受託者が財産管理をスタートする。

全体のプロセスには概ね1〜3か月程度かかることが多いです。判断能力が低下する前に早めに着手することが重要です。

関連キーワード補足

家族信託とは

「民事信託」とも呼ばれ、2007年の信託法改正で整備されました。財産の名義を受託者(家族)に移しつつ、利益(受益権)は委託者や指定した受益者が受け取る仕組みです。

厚生年金

厚生年金と介護費用の関係については別記事で詳しく解説しています。年金収入は介護費用の負担割合に影響するため、家族信託の財源設計時にも確認が必要です。

介護保険

介護保険サービスの費用は信託財産から支出する代表的な用途の一つです。詳しくは介護保険の基礎知識をご覧ください。

非課税世帯とは/住民税非課税世帯

住民税が課されていない世帯を指し、介護保険の自己負担軽減や補足給付の対象になる場合があります。家族信託による財産管理と組み合わせて、制度上の優遇を受けられるか確認しましょう。詳細は住民税非課税世帯と介護費用で解説しています。

あざみ野の訪問診療によるサポート(CTA)

メディカルクリニックあざみ野では、在宅医療・訪問診療を通じて、認知症をはじめとした高齢者の療養をご支援しています。「家族信託の設定を考えているが、親の医療・介護状態の見通しが知りたい」「在宅での療養継続が可能かどうか相談したい」といったご家族のお悩みにも、医療的な観点からアドバイスが可能です。

法的な手続きについては司法書士・弁護士への相談が必要ですが、医療・介護計画の観点からのご相談は、まず地域包括支援センターや訪問診療クリニックへお気軽にご相談ください。

📞 在宅医療・訪問診療のご相談:在宅医療のご相談・お問い合わせ / TEL 045-978-0455

よくある質問(FAQ)

Q1. 家族信託は認知症になってからでも設定できますか?
A. 家族信託の設定には、委託者(財産を託す人)の判断能力が必要です。認知症が進行し判断能力が失われた後は、新たに家族信託を設定することは原則できません。早めの検討をお勧めします。

Q2. 家族信託を設定すると、親の年金や医療費の管理もできますか?
A. 信託財産として設定した財産(預貯金・不動産など)の管理は受託者が行えますが、厚生年金などの公的年金は本人名義の口座に振り込まれるため、別途対応が必要です。年金を信託口座に移す仕組みや成年後見制度との併用について、専門家にご相談ください。

Q3. 受託者(子など)が信託財産を私的に使い込む心配はありませんか?
A. 受託者は「受益者のために財産を管理する」義務(善管注意義務・忠実義務)を信託法上負っています。定期的な収支報告の義務付けや、信託監督人を置くことでリスクを低減できます。

Q4. 費用の支払いに介護保険や公的給付は使えますか?
A. 家族信託の設定費用そのものに介護保険の給付は適用されません。ただし、信託財産の管理を通じて介護サービス費を安定的に支出できるよう設計することは可能です。

Q5. 地域包括支援センターで家族信託の相談はできますか?
A. 地域包括支援センターは介護・福祉・医療の総合相談窓口ですが、家族信託の法的手続きについては専門外です。「家族信託も含めた認知症対策を考えたい」という入口としての相談や、司法書士・弁護士などの専門家への橋渡しについては相談できる場合があります。

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本記事の監修医師

佐藤 靖郎(さとう やすお)
医師(医学博士)/メディカルクリニックあざみ野 院長
専門領域:消化器外科 / 在宅医療・高齢者医療・がん緩和ケア・心不全・呼吸不全

略歴
1988年 福島県立医科大学医学部卒業、医師免許取得。1997年 同大学大学院修了、博士号取得。国立国際医療研究センター、東京新宿メディカルセンター、NTT東日本関東病院、横浜市立大学関連病院、国立病院機構横浜医療センター外科医長・救命救急センター副部長、済生会若草病院(横浜市)外科部長・内視鏡センター・診療部長を歴任。丸亀医療センター・佐々木病院副理事長、日立おおみか病院理事を経て現在に至る。

公的役割
厚生労働省「地域連携クリティカルパスモデルの開発」班研究員/全国保健所長会 地域連携パス推進班アドバイザー/神奈川県がん診療連携協議会 地域連携クリティカルパス部会 相談役

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