介護保険とは?対象・使い方・自己負担をわかりやすく解説
介護保険とは、高齢や障害などにより日常生活に支援が必要になった方が、必要なサービスを利用できるよう社会全体で費用を支え合う公的保険制度です。2000年に施行されて以来、在宅介護から施設入所まで幅広いサービスをカバーし、介護を担うご家族の負担軽減にも大きく貢献しています。本記事では、制度の基本的な仕組みから自己負担のしくみ、介護保険証・介護保険料に関する疑問まで、介護保険に関わるすべての方が知っておきたい情報を網羅的に解説します。
制度の詳細は親ピラーページ「介護保険・制度・費用のすべて|申請から給付まで」もあわせてご覧ください。
介護保険とは?
介護保険制度は、介護保険法(2000年施行)に基づき、市町村・特別区が保険者となって運営する公的保険です。加入者(被保険者)が保険料を納め、介護が必要と認定された際に所定の自己負担でサービスを利用できます。
対象者(被保険者)
| 区分 | 対象 | 利用できる条件 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上の方 | 要介護・要支援認定を受けた場合 |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳で医療保険に加入している方 | 加齢に伴う特定疾病(※)が原因で要介護・要支援状態になった場合 |
※特定疾病には、脳血管疾患・末期がん・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症(ALS)など16疾病が指定されています(厚生労働省)。
仕組み・種類
財源の構成
介護保険の財源は、被保険者が納める保険料(約50%)と公費(国・都道府県・市町村の税金、約50%)で賄われています。サービス利用時は原則として費用の1〜3割を自己負担し、残りを保険給付が補います。
サービスの種類
介護保険サービスは大きく以下に分類されます。
居宅サービス(在宅で利用)
- 訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション
- 通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション
- 短期入所(ショートステイ)
- 福祉用具貸与・住宅改修
施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
地域密着型サービス
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 小規模多機能型居宅介護 など
要介護区分と支給限度額
介護保険を利用するには、市町村に申請し要介護認定を受ける必要があります。認定区分は「要支援1・2」「要介護1〜5」の7段階で、区分ごとに月額支給限度額が設定されています。限度額を超えた部分は全額自己負担となります。
認定の申請手続きや区分の詳細については「要介護認定とは?申請方法・区分・認定までの流れ」をご参照ください。
メリット・デメリット
メリット
- 費用負担の軽減: 利用料の1〜3割負担で幅広いサービスを受けられます。
- 在宅介護の継続支援: 訪問診療・訪問看護と組み合わせることで、住み慣れた自宅での療養が続けやすくなります。
- ケアマネジャーによる調整: 担当ケアマネジャーがサービス計画(ケアプラン)を作成し、医療・介護の連携をサポートします(ケアプラン作成は自己負担なし)。
デメリット・注意点
- 要介護認定が必要: サービス利用前に認定審査を受ける必要があり、申請から認定まで原則30日程度かかります。
- 支給限度額がある: 区分ごとの月額上限を超えた分は全額自己負担になります。
- 保険料の負担: 40歳から保険料の納付義務が生じます。
在宅での管理・注意点
家族が気をつけること
介護保険サービスを在宅で利用する場合、ご家族が把握しておくべき点があります。
1. ケアプランの内容を共有する
ケアマネジャーが作成するケアプランは、医療・介護サービスの根幹です。担当者会議に可能な限り参加し、本人の状態変化を速やかに共有しましょう。
2. 介護保険証・介護保険負担限度額認定証を管理する
介護保険証(介護保険被保険者証)はサービス利用・更新申請の際に必要です。また、施設サービス利用時の食費・居住費の軽減を受けるには介護保険負担限度額認定証の申請が必要です(収入・資産要件あり)。紛失した場合は市町村に再交付を申請できます。
3. 医療保険との併用に注意する
介護保険と医療保険は原則として介護保険が優先されます。ただし、がんの末期・難病・急性増悪時など、医師が必要と判断した場合は医療保険の訪問看護が優先されるケースもあります。主治医やケアマネジャーに確認しましょう。
4. 状態変化があれば区分変更申請を検討する
病状の悪化や入院後に状態が変わった場合、現在の要介護区分が実態に合わなくなることがあります。担当ケアマネジャーや地域包括支援センターに早めに相談することが大切です。
受診・相談の目安
以下のような状況では、主治医・ケアマネジャー・地域包括支援センターへの相談をご検討ください。
- まだ介護保険の申請をしていない: 「少し足腰が弱くなってきた」「認知症の兆候がある」と感じたら、早めに市町村窓口や地域包括支援センターへ。
- 現在の要介護区分が実態に合っていないと感じる: 区分変更申請が可能です。
- 在宅での療養に不安がある: 訪問診療・訪問看護・訪問リハビリの導入を検討しましょう。
- サービスの限度額を超えてしまう: 上乗せサービスや医療保険の活用など、多職種での相談が有効です。
診断・治療方針については必ず医師の診察を前提にご判断ください。
関連キーワード補足
介護保険料
介護保険料は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40〜64歳)で納付方法が異なります。65歳以上の方は原則として年金から天引き(特別徴収)され、年金額が月額1万5,000円未満の場合は普通徴収(口座振替・納付書)となります。保険料額は市町村ごとに定められており、3年ごとに見直されます。
介護保険料 いつから
介護保険料の徴収開始は40歳の誕生日の前日が属する月からです(医療保険料と合わせて給与・年金から控除)。65歳になると第1号被保険者に切り替わり、市町村が直接徴収します。
介護保険証
介護保険証(介護保険被保険者証)は、65歳になると市町村から自動的に交付されます(40〜64歳の方は要介護認定を受けた際に交付)。サービス利用・更新申請・負担割合の確認などに必要なため、大切に保管してください。
介護保険とは(まとめ)
介護保険は、社会全体で介護を支え合うための公的保険制度です。保険料と公費を財源に、要介護・要支援状態の方が1〜3割の自己負担でサービスを利用できます。収入や資産によっては自己負担がさらに軽減される場合もあります(高額介護サービス費・負担限度額認定など)。
住民税非課税世帯の方が受けられる費用軽減については「住民税非課税世帯とは?介護費用への影響を解説」で詳しく解説しています。
あざみ野の訪問診療によるサポート
メディカルクリニックあざみ野では、介護保険サービスと連携しながら、ご自宅・施設での訪問診療を行っています。在宅療養中の病状管理・薬の調整・急変時の対応など、医師が定期的にご自宅を訪問することで、入院を減らしながら安心した生活を継続いただけるよう努めています。
「介護保険の申請を考えているが、主治医意見書を依頼できる医師がいない」「退院後の在宅療養に不安がある」といった場合もお気軽にご相談ください。
在宅医療のご相談・お問い合わせ | TEL 045-978-0455
よくある質問(FAQ)
Q1. 介護保険はいつから使えますか?
第1号被保険者(65歳以上)は要介護・要支援認定を受けた日からサービス利用が可能です。第2号被保険者(40〜64歳)は特定疾病を原因とする要介護・要支援状態の認定を受けた場合に利用できます。
Q2. 介護保険料を滞納するとどうなりますか?
滞納が続くと、利用時の自己負担割合が引き上げられる(3割または4割負担)場合があります。経済的に困難な状況がある場合は、早めに市町村の窓口に相談することをお勧めします。
Q3. 介護保険証を紛失した場合はどうすればよいですか?
お住まいの市町村の介護保険担当窓口に申請することで再交付を受けられます。手続きは無料で、本人または家族・代理人が申請できます。
Q4. 介護保険サービスと医療保険のサービスは同時に使えますか?
基本的には介護保険が優先されますが、がんの末期・難病・急性増悪などのケースでは医療保険の訪問看護が適用されることがあります。主治医またはケアマネジャーに確認してください。
Q5. 介護保険負担限度額認定証とは何ですか?
所得・資産が一定以下の方が施設サービスや短期入所を利用する際、食費・居住費の自己負担を軽減できる制度です。市町村に申請し、認定証を取得することで適用されます。収入・資産要件があるため、詳細はお住まいの市町村窓口にご確認ください。
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本記事の監修医師
佐藤 靖郎(さとう やすお)
医師(医学博士)/メディカルクリニックあざみ野 院長
専門: 消化器外科 / 在宅医療・高齢者医療・がん緩和ケア・心不全・呼吸不全
略歴
1988年 福島県立医科大学医学部卒業、医師免許取得。1997年 同大学大学院修了、博士号取得。国立国際医療研究センター、東京新宿メディカルセンター、NTT東日本関東病院、横浜市立大学関連病院、国立病院機構横浜医療センター外科医長・救命救急センター副部長、済生会若草病院(横浜市)外科部長・内視鏡センター・診療部長を歴任。丸亀医療センター・佐々木病院副理事長、日立おおみか病院理事を経て現在に至る。
公的役割
厚生労働省「地域連携クリティカルパスモデルの開発」班研究員/全国保健所長会 地域連携パス推進班アドバイザー/神奈川県がん診療連携協議会 地域連携クリティカルパス部会 相談役