ケアマネ・専門職のための実務ガイド

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ケアマネ・専門職のための実務ガイド|役割・制度・連携を一望

在宅医療や介護の現場で「ケアマネ(ケアマネージャー)」と呼ばれる介護支援専門員は、利用者・家族と医療・介護サービスをつなぐ要です。このページでは、ケアマネジャーの基礎知識から、サービス担当者会議・居宅介護支援事業所・身体拘束といった実務テーマ、費用・制度・利用の流れまでを網羅的に解説します。各テーマの詳細は個別記事にリンクしていますので、知りたい項目から読み進めてください。

ケアマネとは|このページでわかること

ケアマネ(正式名称:介護支援専門員)は、介護保険サービスの利用計画(ケアプラン)を作成し、利用者・家族・医療機関・介護事業所を調整する専門職です。2000年の介護保険制度創設とともに誕生し、現在は在宅・施設を問わず高齢者ケアの中核を担っています。

このページは次のような方に向けて作成しました。

対象となる方・こんな悩みに答えます

  • 介護をする家族の方:「ケアマネージャーとは何をする人?」「どこに相談すればよい?」という疑問にお答えします。
  • ケアマネジャー・看護師・社会福祉士などの専門職の方:サービス担当者会議の進め方や身体拘束の3原則など、実務で必要な制度知識を整理します。
  • これからケアマネを目指す方:資格・更新研修など最新の制度動向を確認できます。

ケアマネの基礎知識(全体像)

ケアマネージャー(介護支援専門員)とは

ケアマネージャー(ケアマネジャー)は、介護保険法第7条に定められた公的資格です。医師・看護師・社会福祉士など医療・福祉系の国家資格を持ち、一定年数の実務経験を経た上で、都道府県の試験に合格した人のみが取得できます。

主な役割は以下のとおりです。

役割 具体的な内容
アセスメント 利用者の心身状態・生活環境・本人の希望を把握する
ケアプラン作成 介護保険サービスの種類・頻度・目標を計画化する
サービス調整 ヘルパー・デイサービス・訪問診療など各事業所と連絡調整する
モニタリング 定期的に状態を確認し、計画を見直す
医療連携 主治医への意見書依頼、退院調整、カンファレンスへの参加

ケアマネ更新研修廃止について
2024年度の介護保険制度改正により、介護支援専門員の更新研修の一部見直しが進んでいます。厚生労働省は2023〜2024年にかけて研修制度の簡素化を検討しており、「ケアマネ更新研修廃止」という言葉がメディアや検索で注目されています。ただし、2025年7月時点では更新制度そのものが廃止されたわけではなく、研修の内容・時間数の見直しが進んでいる段階です。最新情報は厚生労働省や都道府県の公式発表をご確認ください。

詳しい役割・資格要件・相談内容については、ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?役割と相談内容をご覧ください。

ケアマネが働く場所

ケアマネジャーは主に次の2つの場所で働きます。

  1. 居宅介護支援事業所(在宅ケアを担当)
  2. 介護保険施設内のケアマネ(特別養護老人ホーム・老健施設など)

在宅で生活する高齢者を支えるのは「居宅介護支援事業所」のケアマネです。一人のケアマネが担当できる利用者数は介護保険法で上限が設けられており(標準では35件以下)、適切な関係性のもとで継続的に支援します。

テーマ別の詳しい解説(各クラスター記事へ)

ケアマネジャー(介護支援専門員)

ケアマネジャーが実際に何をするのか、家族はどのように相談すればよいのか、具体的なイメージがわかない方も多いでしょう。介護認定を受けた後の流れ、ケアプランの作成手順、主治医との連携方法など、基礎から丁寧に解説しています。

👉 ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?役割と相談内容

サービス担当者会議(カンファレンス)

サービス担当者会議(カンファレンス)は、ケアプランの作成・変更時にケアマネが招集し、医師・看護師・ヘルパーなど関係者全員が利用者の方針を共有する場です。介護保険法では開催が義務付けられており(厚生労働省告示)、多職種連携の要となっています。「会議の目的がわからない」「議事録の書き方は?」といった疑問にも答えています。

👉 サービス担当者会議(カンファレンス)とは?目的と進め方

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所は、在宅で介護保険サービスを受ける方が最初に訪れる「ケアマネの拠点」です。事業所によって得意分野(医療連携が強い、認知症対応に力を入れているなど)が異なるため、選び方のポイントを知っておくことが重要です。費用(利用者負担の仕組み)についても詳しく解説しています。

👉 居宅介護支援事業所とは?役割・選び方・費用

身体拘束

身体拘束は、介護現場において原則として禁止されています(2000年介護保険制度施行・厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」)。ただし、切迫性・非代替性・一時性の3原則をすべて満たす場合に限り、例外的に認められます。ケアマネや施設職員が把握しておくべき禁止行為の具体例、記録・同意の方法を整理しました。

👉 身体拘束とは?3原則・禁止行為・例外を解説

費用・制度・利用の流れ

介護保険の基本的な仕組み

介護保険サービスを利用するには、まず要介護(要支援)認定を市区町村に申請します。認定後、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作成し、各サービス事業所との契約・利用開始という流れになります。

申請(市区町村)

認定調査・主治医意見書

要介護度の認定(要支援1〜2、要介護1〜5)

居宅介護支援事業所のケアマネを選ぶ

アセスメント → ケアプラン作成

サービス担当者会議(カンファレンス)

サービス開始 → 定期モニタリング

利用者負担の目安

居宅介護支援(ケアプラン作成)の費用は、全額が介護保険で賄われるため、利用者の自己負担はありません(2021年度介護報酬改定時点)。ただし、訪問介護・通所介護など個々のサービス利用時には、所得に応じて1〜3割の自己負担が生じます。

また、医療保険と介護保険では適用ルールが異なり、訪問診療・往診は医療保険(または自費)の対象となります。両制度が重なる局面ではケアマネと主治医が連携し、適切なサービスを調整します。

あざみ野の訪問診療で対応できること

メディカルクリニックあざみ野では、神奈川県横浜市青葉区・都筑区・川崎市宮前区などを中心に訪問診療・在宅医療を提供しています。ケアマネジャーや居宅介護支援事業所との連携を重視し、サービス担当者会議(カンファレンス)への医師参加・意見書作成・退院後の在宅移行支援にも対応しています。

主な対応分野

  • 高齢者の慢性疾患管理(高血圧・糖尿病・心疾患など)
  • がん緩和ケア(疼痛管理・在宅看取りの支援)
  • 心不全・呼吸不全の在宅管理
  • 認知症の経過観察・家族支援
  • 胃ろう・在宅酸素・点滴などの医療処置管理

ケアマネジャーの方からの「医療依存度の高い利用者の主治医を探している」「退院後の在宅移行を一緒に考えたい」といったご相談も歓迎しています。

ご相談・お問い合わせ(CTA)

ご利用者・ご家族の在宅療養に関するご心配事、またはケアマネ・専門職の方からの連携のご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

在宅医療のご相談・お問い合わせ

📞 TEL:045-978-0455

よくある質問(FAQ)

Q1. ケアマネジャーとケアマネージャー、どちらが正しい表記ですか?
A. どちらも同じ職種を指します。厚生労働省・介護保険法上の正式名称は「介護支援専門員」です。「ケアマネジャー」は日本介護支援専門員協会が使用する表記、「ケアマネージャー」は一般的に広く使われる表記で、どちらも誤りではありません。本ガイドでは文脈に応じて両方を使用しています。

Q2. ケアマネは何人まで同時に担当できますか?
A. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当できる利用者数は、介護保険法の省令により1人あたり標準35件以下とされています(介護報酬上の逓減制あり)。医療ニーズの高い利用者が多い場合はさらに少なくなる場合があります。担当件数が多いと連絡・調整に時間がかかることもあるため、事業所選びの際には確認するとよいでしょう。

Q3. ケアマネ更新研修は廃止されたのですか?
A. 「ケアマネ更新研修廃止」は2024年以降の制度改正に関連して注目されているテーマですが、2025年7月時点では更新制度が完全に廃止されたわけではありません。厚生労働省が研修内容・時間の見直しを進めており、都道府県によって実施状況が異なります。最新の情報は厚生労働省の公式ウェブサイト、または各都道府県の介護支援専門員協会にお問い合わせください。

Q4. 在宅で医療処置が必要になった場合、ケアマネと訪問診療医はどのように連携しますか?
A. 在宅で点滴・胃ろう・在宅酸素など医療処置が必要になった場合、ケアマネジャーは主治医や訪問看護師と連絡を取り合い、サービス担当者会議(カンファレンス)を開催して対応方針を確認します。訪問診療医はケアプランへの意見提供や、医療保険と介護保険の調整において重要な役割を担います。詳細はサービス担当者会議(カンファレンス)とは?目的と進め方をご参照ください。

Q5. 施設入居後もケアマネジャーは必要ですか?
A. 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険施設には、施設内にケアマネジャーが配置されており、施設サービス計画(ケアプラン)を作成します。在宅のケアマネとは別の担当者に引き継がれるため、入居前に施設側と十分に情報共有を行うことが大切です。

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本記事の監修医師

佐藤 靖郎(さとう やすお)
医師(医学博士)/メディカルクリニックあざみ野 院長
専門:消化器外科 / 在宅医療・高齢者医療・がん緩和ケア・心不全・呼吸不全

略歴
1988年 福島県立医科大学医学部卒業、医師免許取得。1997年 同大学大学院修了、博士号取得。国立国際医療研究センター、東京新宿メディカルセンター、NTT東日本関東病院、横浜市立大学関連病院、国立病院機構横浜医療センター外科医長・救命救急センター副部長、済生会若草病院(横浜市)外科部長・内視鏡センター・診療部長を歴任。丸亀医療センター・佐々木病院副理事長、日立おおみか病院理事を経て現在に至る。

公的役割
厚生労働省「地域連携クリティカルパスモデルの開発」班研究員 / 全国保健所長会 地域連携パス推進班アドバイザー / 神奈川県がん診療連携協議会 地域連携クリティカルパス部会 相談役

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免責事項:本記事は医療・介護に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の診断・治療方針を示すものではありません。症状やサービスの利用については、必ず担当医師・ケアマネジャーにご相談ください。